「NPO ja.ma.ta.」会則
第1条(名称)
本会の名称を「NPO ja.ma.ta.」(ジャマタ)と称します。
第2条(目的)
本会は、病と共にいる人もそうでない人も、人間関係や環境を通じて「生きる力」を高めていくことを目的とします。
「ゆるむ・はずむ・あたたまる・おもしろい・美しい・新しい」をモットーとします。
第3条(活動)
本会は前条の目的を達成するための次の活動を行います。
(1)がん患者や家族が「病と向き合い生きる力を高める」ための活動を行います。
(2)医療・ヘルスケア関係者が「支える医療を実現するための活動を行います。
(3)生きている私たちが「ストレスから回復する」ための活動を行います。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な活動を行います。
(5)本会の活動年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとします。
第4条(役員の種類)
本会に次の役員を置きます。
(1)運営係(事務局) 数名
(2)会計 1名
(3)記録 数名
(4)広報 数名
(5)必要により活動に応じた班とその班長
役員の任期は1年(4月1日から翌3月31日)とし、再任を妨げません。
第5条(会員)
本会の会員は次の通りとします。
(1)活動会員
(2)サポーター会員
(3)寄付会員
(4)市民ボランティア
活動会員は、本会の活動に主体的に参加する者とします。サポーター会員は、活動会員が企画する本会の活動に参加し、活動を支援する者とします。
活動会員・サポーター会員として入会を希望する者は、運営係に申し込み運営ミーティングによる承認を得ること、年会費の納入、ボランティア保険の登録、グループメール登録、インターネットでの掲示板の閲覧環境(努力義務)が必要です(インターネットの閲覧環境がない場合は運営係に積極的に連絡を取るものとします)。
寄付会員は、本会の事業を援助する団体および個人とします。市民ボランティアは、本会の活動にボランティアとして参加する者とします。
市民ボランティアとして活動参加を希望する者は、本会の目的を理解した上でボランティア保険の登録が必要です。
第6条(会員の継続)
すべての会員は、総会開催日から1ヶ月以内に申請および会費納入をすることで会員継続と承認される。期日までに申請がなければ退会とみなし、グループメール配信なし・インターネットでの掲示板の閲覧権限消失・ホームページ上の会員名から削除となります。
第7条(休会・退会)
活動会員・サポーター会員は、運営係に申し出ることにより、本会を休会・退会することができます。
休会の場合は、グループメール配信なし・インターネットでの掲示板の閲覧は可能となります。退会の場合は、グループメール配信なし・インターネットでの掲示板の閲覧権限消失・ホームページ上の会員名から削除となります。
第8条(会員資格の失効)
会員は次のいずれかの場合にその資格を失います。
(1)退会を表明したとき
(2)年会費を1年以上滞納したとき
(3)政治活動・思想啓発・物品販売等の利益目的とする参加等により、総会にて除名の決定をされたとき
第9条(発起人)
発起人は、本会創設時の理念に基づいて活動を見守り、必要時軌道修正を図ります。
第10条(顧問)
本会は助言者として若干名の顧問をおくことができます。
第11条(運営係・事務局)
運営係は本会の責任を負うものとし、総会・ミーティング等を招集および議事等を報告し、本会運営に関して会員や他団体との連携を図ります。
また、運営係は会の運営および本会の方針、年間計画に関する事項について協議し、結果をja.ma.ta.ミーティングに提案します。また、会員から要望等や特別な事態に対して、打ち合わせが必要な場合は運営ミーティング等を開催します。
運営係は発起人、会計、記録、広報で構成します。
第12条(記録)
記録は、本会の案内・記録・会員名簿等の管理を行います。各ミーティングの案内・書記は活動会員・サポーター会員が協力して行うものとします。
第13条(会計)
会計は、本会の運営資金の管理を行います。
(1)本会の運営資金は、年会費・寄付金・その他諸収入によってまかないます。
(2)会計は、本会で認められた活動に対して必要な経費を支払います。経費の精算に関して以下の通りとします。
■交通費:
→活動会員・サポーター会員 概ね実費の半額を支給
(遠方の場合は運営係に事前申請要、運営係は内容に応じて支給できる額を決定します)
(ガソリン代は一律200円)
→市民ボランティア 一回の活動参加につき、一律200円を支給
■材料費: 全額を支給(ホームページ運営費含む)
■事務所使用費: 事務所をおく場所に対し年間5,000円を支給
■その他: 記載のないものや判断しにくいものに関しては、運営ミーティングにて協議・決定を行います。
(3)本会の会計年度は、毎年4月1日~翌3月31日とします。
第14条(広報)
広報は、本会の目的がかなう場・団体等に働きかけ、その結果を各ミーティングで報告するものとします。広報は運営係と密に連携をとるものとします。
第15条(監査)
本会の運営業務及び会計の監査は、総会にて報告し承認を受けるものとします。
第16条(総会)
総会は、年間計画に従い概ね年1回開催します。総会は、活動会員・サポーター会員が参加するものとします。本会の最終決定は総会の決定事項とし、活動会員・サポーター会員の合計人数の過半数による賛成により決議されるものとします。総会に参加できない場合は、事前に委任するものとします。次期、会員継続申請期日を決定し、会員へ報告する。
第17条(運営ミーティング)
運営ミーティングは、本会の運営に必要なミーティングを行います。参加者は運営係とし、必要に応じてその他活動に関連する会員を招集することができます。
第18条(ja.ma.ta.ミーティング)
ja.ma.ta.ミーティングは、本会の活動等に関する提案・協議・決定等の場とします。運営係の招集に応じて1~2ヶ月に1回程度開催します。
第19条(ja.ma.ta.カフェ)
ja.ma.ta.カフェは、会員等の交流の場とします。1~2カ月に1回程度開催します。
第20条(年会費)
総会で定めた年会費を各年度の初めに納めなければなりません。年会費は次の通りとします。
(1)活動会員:3,000円
(2)サポーター会員:2,000円
第21条(会則改定・施行)
本会則の改定には運営係の提案により、活動会員・サポーター会員の合計人数の2/3以上の賛成による決議を経なければなりません。
本会則は、平成24年8月4日より施行します。
第22条(事務局・連絡先)
本会の事務局・連絡先は以下に置きます。
大阪府茨木市
E-Mail info@jamata-web.net
作成 平成24(2012)年9月29日
改訂、第6条を追加 平成26(2014)年11月20日